事業主であるあなたが、事業をやめたり、役員を退職した場合など、経営の第一線を退いた時の生活安定をはかるためにつくられた事業主の退職金制度です。
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常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主及び会社の役員 |
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事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員 |
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常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員 |
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掛金は全額が所得控除 |
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共済金は退職所得扱い |
共済金は退職所得又は公的年金等の雑所得として取り扱われます。 |
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最高70000円までの範囲内(最低1,000円から500円きざみ)で加入後増額できます。減額する場合は、
※一定の要件が必要です。(※事業経営の著しい悪化、疾病、負傷、危急の費用の支出等) |
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掛金は前納ができます。この場合には、一定割合の前納減額金が支払われます。 |
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国の制度ですから安心です。 |
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共済金は確実に支払われるしくみになっています。 |
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共済金は国の国庫補助金がつけられ有利です。 |
解約手当金が支払われる場合(共済金とはなりません) |
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任意解約したとき。 |
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事業を会社組織にかえ、その役員になったとき(金銭以外の資産を出資した場合解約しないで継続できる) |
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掛金を12ヶ月以上滞納したため事業団が解約したとき
(解約手当金は、掛金納付月数に応じて、損金合計額の80~130%が支払われます。ただし、納付月数が240ヶ月未満の場合は、納付した掛金合計額を下回ります) |
※解約手当金は、一時所得となります。 |
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