取引先の倒産が引きがねになって、連鎖倒産に追い込まれる中小企業者の方々は少なくありません。本制度はそうした連鎖倒産を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。
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個人の事業者又は、会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する者 |
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企業組合、協業組合 |
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事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている場合 |
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業種 |
資本の額又は
出資の総額 |
従業員数 |
製造業、建設業、運輸業その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
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業種 |
資本の額又は
出資の総額 |
従業員数 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
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共済金の貸付けを受けられる場合は、加入後6ヶ月以上経過して、取引先事業者が倒産し、売掛金や受取手形などの回収が困難となった場合です。
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貸付限度額は、掛金総額の10倍相当する額か被害額のいずれか少ない額になります。
最高3,200万円まで。 |
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返済期間は、5年(据置期間6ヶ月を含む)の毎月均等償還です。 |
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貸付けは、無担保、無保証人、無利子です。
(但し、貸付額の10分の1相当する額は、掛金総額から控除されます) |
注:倒産とは、 |
(ア) |
破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始または特別清算開始の申し立てがなされた場合 |
(イ) |
手形交換所に参加する金融機関によって取引停止処分を受けた場合 |
のいずれかをいいます。 |
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毎月の掛金は、最低5,000円から最高80,000円まで、5,000円きざみで自由に選べます。 |
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加入後、増・減額ができます。(ただし、減額する場合、一定の要件が必要です) |
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掛金は、総額が最高320万円になるまで積み立てられます。 |
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掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止め(休止)もできます。 |
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掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に参入できます。 |
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共済金の貸付を受けた場合は、その貸付額の10分の1に相当する掛金額に対する権利は消滅します。したがって、その後、別の取引先事業者の倒産によって共済金の貸付を受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、上記権利の消滅した掛金に相当する金額は、共済金または解約手当金の計算の基礎となる積み立てた掛金総額から除かれます。 |
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一時貸付金制度 共済金の貸付を受ける事態が生じなくても、解約手当金の範囲内で臨時に必要な事業資金の貸付が受けられます。 |
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